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大阪地方裁判所 平成元年(ワ)1076号 判決 1992年11月04日

第一事件原告

金田一彦

第二事件原告

金田喜代子

第一、第二事件被告

寺屋弘文

ほか二名

主文

一  第一、第二事件被告寺尾弘文及び同協和物産株式会社は、第一事件原告に対し、各自金二四九万八七二六円及びこれらに対する昭和六一年二月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  第一、第二事件被告大東京火災海上保険株式会社は、第一事件原告に対し、同人の第一、第二事件被告寺尾弘文または被告協和物産株式会社に対する本判決が確定したときは、金二四九万八七二六円及びこれらに対する昭和六一年二月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  第一事件被告のその余の請求及び第二事件原告の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを二五分し、その一を第一、第二事件被告らの負担とし、その余を第一事件原告及び第二事件原告の負担とする。

五  この判決は、第一事件原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  第一事件

1  第一、第二事件被告寺尾弘文(以下「被告寺尾」という。)及び同協和物産株式会社(以下「被告協和」という。)は、第一事件原告(以下「原告一彦」という。)に対し、各自金六三九四万八二七三円並びに内金五九九四万八二七三円に対する昭和六一年二月二四日から及び内金四〇〇万円に対する訴状送達の日の翌日(被告寺尾については平成元年三月一二日、被告協和については平成元年三月三日)から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  第一、第二事件被告大東京海上火災保険株式会社(以下「被告保険会社」という。)は、原告一彦に対し、同人の被告寺尾または被告協和に対する本判決が確定したときは、金六三九四万八二七三円並びに内金五九九四万八二七三円に対する昭和六一年二月二四日から及び内金四〇〇万円に対する訴状送達の日の翌日である平成元年三月三日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  第二事件

1  被告寺尾及び同協和は、第二事件原告(以下「原告喜代子」という。)に対し、各自金一一〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告寺尾については平成元年一〇月二八日、被告協和については平成元年一〇月二七日)から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告保険会社は、原告喜代子に対し、同人の被告寺尾または被告協和に対する本判決が確定したときは、各自金一一〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成元年一〇月二七日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、交通事故で傷害を負つた原告一彦が加害車両の運転者である被告寺尾に対し民法七〇九条、自賠法三条に、加害車両所有者である被告協和に対し自賠法三条に基づき損害賠償の支払を求めるとともに、被告協和との間で加害車両につき被告協和を被保険者として保険契約を締結していた被告保険会社に対し、被告協和の有する対人賠償責任保険金請求権を代位行使するとして同額の保険金の支払を求めた事案(第一事件)と原告一彦の母親である原告喜代子が、右被告寺尾に対し民法七〇九条、自賠法三条に、右被告協和に対し自賠法三条に基づき右の原告一彦の受傷に対する慰藉料等の損害の支払を求めるとともに、被告保険会社に対し、被告協和の有する対人賠償責任保険金請求権を代位行使するとして同額の保険金の支払を求めた事案(第二事件)である。

一  争いのない事実

1  事故の発生

(1) 発生日時 昭和六一年二月二四日午前8時三〇分ころ

(2) 発生場所 兵庫県尼崎市南武庫之荘一〇丁目五番北西角先交差点(以下「本件交差点」という。)

(3) 加害車両 被告寺尾運転の普通貨物自動車(神戸四五た三四八四)

(4) 被害車両 原告一彦運転の自動二輪車(川西市二二四九)

(5) 事故態様 原告一彦運転の被害車両が前記場所を国道二号線方面に向かい南進していたところ、加害車両が漫然と東から右折して進行してきたため衝突したもの

2  被告らの責任

(1) 被告寺尾

被告寺尾は、一時停止の道路標識が設置され、右方の見通しも困難な交差点に差しかかつたのであるから、道路標識による停止線または同交差点の直前で一時停止して左右道路の安全を確認すべきであるにもかかわらず、左右の安全確認を怠り漫然と進行したため右方道路から直進してきた原告一彦車両に自車を衝突させるという本件事故を発生させたものである。

(2) 被告協和

被告協和は、加害車両の所有者であり、同被告の従業員である被告寺尾に加害車両を通勤等に使用させ、自己のために運行の用に供していたものである。

(3) 被告保険会社

被告保険会社は、被告協和との間で、加害車両を被保険自動車とし、対人賠償及び対物賠償を内容とする自家用自動車総合保険契約(以下「本件契約」という。)を締結しており、本件事故は、その保険期間中に発生した。

二  争点

1  原告一彦の受傷内容、治療期間、症状固定時期

2  後遺障害の程度

原告らは、原告一彦の左足関節の運動可動領域は二〇度であり、健側の運動可動領域(八〇度)に比して四分の一になつており、関節の機能に著しい障害を残すものとして、自賠法施行令二条後遺障害別表等級表一〇級(以下単に級のみで表示する。)に該当し、また、同人の左下腿骨変形癒合は一二級に該当するので、原告一彦の後遺障害は、障害の併合による等級繰上げにより九級に該当すると主張し、被告らは、これを争う。

3  過失相殺

被告らは、本件事故は、原告一彦にも徐行せず、左方安全確認も怠つた過失があるので、過失相殺されるべきであると主張し、原告らは、被告寺尾が本件交差点には一時停止の標識があるにもかかわらず、一時停止を怠つて右折進入したため本件事故が発生したものであり、また、原告一彦は本件交差点進入に当たり警音器を吹鳴してもいるから、被告寺尾の一方的過失であると争う。

4  損害額(第一事件)

5  原告喜代子の慰藉料(第二事件)

6  被告寺尾が被告協和と被告保険会社間の本件契約上の被保険者といえるか(原告らと被告寺尾との間で損害賠償の判決が確定したときに原告らが被告保険会社の代位請求するための前提)。

第三争点に対する判断

一  本件事故による原告一彦の受傷内容、治療期間、症状固定時期

1  証拠(甲二ないし三九、乙三六ないし三八、証人高瀬忠)及び弁論の全趣旨によれば、原告一彦の受傷、治療経過について以下の事実が認められる。

(1) 本件事故により、原告一彦は、左下腿骨(脛骨、腓骨)開放骨折、左膝部挫創兼挫傷の傷害を負い、事故当日である昭和六一年二月二四日、青木診療所に入院し、キエルシナー鋼線による直達牽引法による治療を受け、同年三月四日に転医退院した。

(2) 原告一彦は、昭和六一年三月四日から、関西労災病院に転医し、入院加療を同年一一月九日に退院するまで継続したが、その間の治療経過は、同年三月一四日には創外固定手術、同年六月二四日には創外固定を除去し、膝蓋腱荷重ギプス固定、同年七月九日には右ギプスを除去したが、骨折部が可動するので、再度長下肢をギプス固定、同年八月一九日には右ギプス除去、骨形成順調であることを確認し、機能訓練開始、同年一〇月二八日にはレントゲン撮影により骨折部の骨の癒合が良好であることの確認、というものであつた。退院後は、同病院で同年一二月二三日まで通院治療(実通院日数三日)した。

(3) 昭和六二年一月六日から協立病院にリハビリのために通院を始めたが、理学療法による治療(<1>変形徒手矯正、<2>バイブラバス、同年五月一九日から右治療に加え、<3>モビラート軟膏をつけてのマツサージ、同年一一月一〇日から右<2>、<3>と運動療法)が昭和六三年一〇月二五日までなされたが、その間の原告一彦の症状などは概ね以下のとおりである。

同年二月三日のレントゲン撮影では、仮骨形成は良好ではあるが、荷重によつて局所熱感と痛みが著明であつた、三月一〇日には局所熱感、軽い叩打痛、仮骨形成良好、四月一四日もほぼ同様の症状、五月一九日には仮骨形成も良好で局所熱感はなくなつたが、足関節に痺れ感、同月二九日には足関節痛、膝関節痛、六月五日には足関節痛、八月二八日にはレントゲン撮影により骨の癒合の完成が確認されたが、一方で足関節に背屈の運動制限も認められた、その後は一一月一〇日まで通院せず、同月一三日には症状がとれたので治療を中止していたが、冷えると足関節痛があると訴えたこと、その後の通院は月に一~三回程度となり、昭和六三年八月八日に左アキレス腱痛、左膝関節痛を訴えたが、協立病院の担当医は、昭和六三年一二月一四日に左膝・左足関節痛と運動制限、歩容異常ありとの後遺障害を残して症状が固定したと診断した。

なお、症状固定までの協立病院への通院期間は七〇九日(実通院日数一〇五日)であつた。

以上の各事実が認められ、これによれば、本件事故当日から昭和六三年一二月一四日までの治療は本件事故と相当因果関係を認めることができる(なお、原告一彦は症状固定日以降の治療費を請求し、ひいて症状固定日を争うが、右の症状固定日を覆すに足りる証拠はない。)。

二  後遺障害の程度

1  協立病院の担当医は、原告一彦の後遺障害について「自覚症状として左膝、左足関節痛と運動制限、歩容異常、他覚所見として下腿骨の変形、左下腿周四〇センチメートルで健側(右下腿周四一センチメートル)と周囲径で一センチメートル差の筋萎縮、左下腿長三六センチメートルで健側(右下腿長三八センチメートル)と二センチメートルの脚長差、左下腿骨の変形癒合、左足関節の背屈が自動他動とも〇度(右はいずれも二〇度)、底屈が自動他動とも二〇度(右はいずれも六〇度)、左膝の屈曲が自動他動とも一〇〇度(右はいずれも一三五度)、伸展が自動他動とも〇度(右もいずれも〇度)の関節機能障害があるとし、開放骨折のため骨髄炎再発の可能性がある」とする後遺障害診断書(甲二)を作成し、原告らはこれを根拠に原告一彦の後遺障害は九級であると主張する。

2  しかしながら、右診断書記載の他覚所見については、必ずしも治療中のカルテにこれと符号する記載が認められず、また、担当医はその証言(高瀬証言)で下腿骨の変形、変形癒合について必ずしも角度まで計つていないことを認め、脚長差については後遺障害の等級認定基準に必ずしも従つた測定方法でないことも認めており、関節の機能障害についても測定方法によつては可動域が拡大する可能性を否定はしていないことなどに照らすと右後遺障害診断書によつて直ちに原告ら主張の等級の後遺障害が残存したとはいえない。

3  かえつて、鑑定の結果によれば、以下の事実が認められる。

原告一彦の症状は、平成四年一月一四日現在の診察(レントゲン撮影も含む。)では、<1>左足関節運動機能障害は、他動運動領域については健側(右)背屈一五度、底屈五五度に対し、左は背屈〇度、底屈五五度、自動運動領域については健側(右)背屈一五度、底屈五五度に対し、左は背屈〇度、底屈五〇度と、器質的及び疼痛性を原因として、健側(右)に対し、他動運動領域は七九パーセント、自動運動領域は七一パーセントとに制限されている、<2>左膝関節機能障害は、他動運動領域については健側(右)屈曲一四〇度、伸展〇度に対し、左は屈曲一二五度、伸展〇度、自動運動領域については健側(右)屈曲一二五度、伸展〇度に対し、左は屈曲一〇五度、伸展〇度と、器質的及び疼痛性を原因として、健側(右)に対し、他動運動領域で八九パーセント、自動運動領域で八一パーセントに制限されている、<3>下肢長については両下肢の上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを測定すると左右とも八九センチメートルで左下肢の短縮はない、<4>左下腿骨には外部から想見できる程度(一六五度以上湾曲して不正癒合したもの)ではない、変形はない、ただし左下腿前面に骨性の隆起がある、<5>左下腿の筋萎縮があり、最大下腿周囲径で左が〇・五センチメートル短い、<6>骨髄炎発症の可能性は初期治療が適切であつたためほとんど可能性は認められない(但し、経過観察は必要)、以上の事実が認められる。

4  右によれば、右<1>の後遺障害が一二級七号「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」に該当することになり、原告一彦には一二級七号の後遺障害が認められるが、前記後遺障害の程度が同一等級内では必ずしも重度ではなく、原告一彦が症状固定日をはさみ、昭和六三年四月から平成元年三月まで川西市役所に勤務し得たこと(原告一彦本人)、若年であるから日常の社会生活を通じて社会適応能力も増していく可能性も高いことなどの諸事情に照らすと、原告一彦の労働能力は症状固定後五年にわたり、一四パーセント程度喪失したと認めるのが相当である。

三  過失相殺

1  証拠(乙五、六、九、一〇、一五、一六、二一、二三)によれば、以下の事実が認められる。

(1) 本件交差点は信号機による交通整理のなされていない南北道路に東西道路が突き当たる丁字型交差点であり、東西道路は、幅員約五・八メートルで、西行きの一方通行、一時停止、最高時速三〇キロメートルの交通規制もなされており、南北道路は、最高時速三〇キロメートルの交通規制がされた幅員四・四メートルの中央線のない道路である。西進車両と南進車両の相互の見通しは名神高速道路の高架柱で困難である。

(2) 被告寺尾は、加害車両を運転して、東西道路を西進し、本件交差点進入に当たり、停止線手前で一時停止したが、その後右方の安全を確認しないまま時速約五キロメートルで北方向に右折しようと交差点に進入し、原告一彦は、被害車両を運転し、南北道路を南進して時速約三〇キロメートルで警音器を吹鳴したうえで漫然と進路前方の坂の頂上付近を見て、本件交差点付近への前方注視を欠いて本件交差点に進入し、加害車両の左前部と被害車両の左前部が衝突した(なお、原告一彦は、本人尋問において本件交差点進入時の速度は時速二〇キロメートルであつたと供述するが、捜査段階の供述調書(乙一五、一六)では速度についてギアをシフトダウンしたなどを含め本件交差点に進入する前からの走行状況を具体的に供述しているものであつて、右証拠に照らし、被告一彦の本人尋問における前記供述分は採用できない。)。

なお、被告寺尾が停止線手前で一時停止した地点は、南進してきた原告一彦が右地点から二九・五メートル北の地点を通過するときに確認が可能であつた。

の各事実が認められる。

2  右によれば、本件事故は、被告寺尾には一時停止はしたものの右方向の安全確認を怠つたこと、原告一彦には進行道路には一時停止標識がなかつたとはいえ、左方道路の見通しが困難であつたから徐行すべきであつたのにこれを怠り、また前方注視を欠いたことにより発生したもので、これに本件交差点の状況を併せ考慮すると両者の過失割合は被告寺尾が七割、原告一彦が三割と認めるのが相当である。

四  原告一彦の損害額(各費目の括弧内は原告請求額)

1  治療費(五八九万二二九〇円) 六〇九万二四五〇円

証拠(甲四ないし三九)によれば、症状固定日までの治療費として、青木診療所では五二万五三〇〇円、関西労災病院では昭和六一年一一月九日までが五三七万七〇〇〇円、その後の一二月二三日までが一万三九〇〇円、協立病院では一一万八二〇〇円の合計六〇三万四四〇〇円を要したことが認められる。なお、協立病院の昭和六三年一〇月一七日、同年一一月一七日の治療費も請求するとして甲五六の1、3を提出するが、カルテ(乙三六)に照らし、本件交通事故と因果関係のある傷害に対する治療費であるか疑問があり、右の治療費については認めることはできない。

また、証拠(甲四一ないし四三)によれば、原告一彦は松葉杖、装具を必要とし、これに五万八〇五〇円を支払つたことも認められ(善解すると原告一彦はこの費用も治療費として主張していると解される。)、これを前記治療費と合計すると六〇九万二四五〇円となる。

前記認定のとおり、原告一彦の症状固定日は昭和六三年一二月一四日であるから、その後の治療費(原告一彦主張の平成元年以降の治療費)については相当因果関係が認められない。

2  付添看護費(九〇万八二〇〇円) 七万〇四三〇円

証拠(甲三、乙三〇ないし三五)によれば、原告一彦の入院中、昭和六一年二月二四日から同年三月三日までは医師により付添看護を要するとされて、職業付添人が付添い、これに七万〇四三〇円を要したことが認められる。

しかしながら、原告一彦本人尋問によれば、関西労災病院は完全看護であつたことが認められ、付添看護を要するとする医師の指示を認めるに足る証拠もないので、その後の付添看護費は認めることはできない。

3  入院雑費(三三万六七〇〇円) 三三万六七〇〇円

前記のとおり、原告の入院期間は二五九日であり、一日当たりの入院雑費は一三〇〇円が相当であるから、三三万六七〇〇円となる。

4  通院交通費(一七万三五三〇円) 二万七一二〇円

証拠(甲一三、三七ないし三九、四六の1ないし6、8、10、原告一彦本人)によれば、原告一彦は、協立病院へは徒歩で通院したが、関西労災病院への通院にはタクシーを利用したこと、同病院への通院(退院前の外泊の際の往復、退院も含む)は、昭和六一年一〇月三一日、同年一一月三日、同月九日、同月一八日、同年一二月八日、同月二三日の六日に過ぎないことが認められるところ、原告一彦の受傷部位、程度、通院回数に照らすとこの程度のタクシーによる通院はやむを得ないものと認めるのが相当である。そうすると関西労災病院への通院交通費は二万七一二〇円となる。

しかしながら、その余の通院交通費の請求は、原告一彦は協立病院へは徒歩で通院したこと、青木診療所については職業付添婦がついたこと、関西労災病院が完全看護であつたことなど(原告一彦本人)に照らせば、原告一彦についても、また、看護のための近親者についてもその交通費も認めることはできない。

5  休業損害(一一九一万九〇二四円)二二四万四七九五円

証拠(甲四〇、乙二四、原告一彦本人)によれば、原告一彦は、本件事故当時、阪急北摂警備保障会社に警備員として勤務し(昭和五九年四月入社、本件事故後退職)、本件事故前の月収は昭和六〇年一一月には一二万二七一〇円、同年一二月には一七万五八五〇円、昭和六一年二月には一九万一八一〇円(昭和六一年一月は会社の都合で休職)で平均すると一六万三四五六円の月収を得ていたことが認められるところ(なお、所得について原告一彦は甲五五の1ないし3を提出するが、原告一彦本人尋問において甲四〇を示されての尋問に対し、この月例給与が異なるなどの供述は何らしていないこと、書証提出の時期などを総合考慮すると右書証の信用性は乏しいというべきである。)、前記認定の本件事故による原告一彦の受傷内容、入通院期間(入院期間二五九日、通院期間七六五日)、通院状況(実通院日数一〇八日)、症状の変化、これに、関西労災病院の医師は昭和六一年一二月を症状固定時期と考えていたこと(乙二四)、原告一彦が昭和六二年七月、八月には川西市役所で清掃作業(廃棄物収拾)のアルバイトをし、午前八時三〇分から午後四時三〇分まで稼働し得たこと、さらに昭和六三年四月から症状固定日以降も川西市役所で勤務し得たこと(原告一彦本人)などの諸事情を総合考慮すると、症状固定までの間の休業全てが本件事故と相当因果関係にあるとは認められず、入院期間中は一〇〇パーセント、通院期間中は全期間を通じて平均二〇パーセントの休業損害を認めるのが相当である。

そうすると、事故前の平均月収が一六万三四五六円であるから、これを基礎に原告一彦の休業損害を算定すると、二二四万四七九五円となる。

(計算式)163,456÷30×(259+765×0.2)=2,244,795(小数点以下切捨て、以下同様)

6  後遺障害による逸失利益(三三〇二万一二六九円) 一六四万六五二八円

前記認定の症状固定日、労働能力喪失率、存続期間を前提とし、原告一彦が昭和四〇年六月一六日生まれの高卒男子であるから、賃金センサス昭和六三年第一巻第一表産業計・企業規模計・新高卒の二〇ないし二四歳男子労働者の平均賃金年間二六九万四八〇〇円を基礎として、ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して逸失利益の現価を計算すると、二九九万七三八八円となる。

(計算式)2,694,800×0.14×4.3643=1,646,528

7  傷害・後遺障害慰藉料(一五〇〇万円) 三八〇万円

本件事故による原告一彦の傷害の部位、程度、入通院期間、後遺障害の程度、骨髄炎発症の可能性は低いとはいえ、そのおそれが全くないとはいいきれず経過観察も必要であることなどの諸事情を総合勘案すると受傷による慰藉料としては二〇〇万円、後遺障害慰藉料としては一八〇万円が相当である。

8  小計

以上によれば、原告一彦の損害額は一四二一万八〇二三円となり、これに前記三割の過失相殺をすると九九五万二六一六円となる。

9  損害の填補

原告一彦が、本件事故により生じた損害のうち七五七万三八九〇円を自賠責保険、被告保険会社から支払を受けたことは当事者間に争いがないから(なお、関西労災病院に支払われた治療費について付言すると、甲五ないし一三の関西労災病院の診療報酬明細書記載の請求額を合計すると五三七万七〇〇〇円(甲五、六の請求額はそれぞれ九三万六三八〇円、五九万一五二〇円として算定)となるところ、乙四一の2、3によると右金額と同額が支払われていることが認められる。)、前記合計額からこれを控除すると原告一彦の損害賠償請求額は二三七万八七二六円となる。

10  弁護士費用(四〇〇万円)

前記認容額、訴訟進行中に代理人が辞任したことなどの事情に照らすと、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は一二万円と認めるのが相当である。

11  合計

以上によると、本件事故による原告一彦の既払金を控除した損害額は二四九万八七二六円となる。

五  原告喜代子の慰藉料請求

前記認定のとおり原告一彦は本件事故の受傷により後遺障害を残しており、乙一四によれば、原告喜代子が原告一彦の実母であることが認められるところ、第三者の不法行為によつて身体を害された者の実母は、そのために被害者が生命を害された場合にも比肩すべき、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときにかぎり、自己の権利として慰藉料を請求できると解するのが相当であり、これによれば、前記の後遺障害の程度では右の程度の精神的苦痛を受けたとは認めがたく、原告喜代子には慰藉料請求権は認められない。

六  被告寺尾も被告保険会社の本件契約の被保険者となるか否か。

加害車両は被告協和の所有であることは争いのないところ、証拠(乙二一、二三)によれば被告寺尾が被告協和の承諾のもと同人から借受け、通勤等に利用していることが認められるので、被告寺尾は、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用する者として、 被保険者と認めるのが相当である。

右によると、原告一彦は、被告協和のみならず、被告寺尾との間の本件判決が確定しても、被告保険会社に代位請求できることになる。

七  まとめ

以上によると、原告一彦の本訴請求は、被告寺尾、同協和に対しては、各自金二四九万八七二六円及びこれらに対する不法行為の日である昭和六一年二月二四日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を求める限度で、被告保険会社に対しては、原告一彦と被告寺尾または同協和との間の本件判決が確定したときは金二四九万八七二六円及びこれらに対する不法行為の日である昭和六一年二月二四日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を求める限度でいずれも理由があるが、原告喜代子の本訴請求は理由がない。

(裁判官 高野裕)

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